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| ■事業主体の名称 |
| 社会福祉法人 真光会 |
| ■所 在 地 |
| 東京都青梅市長渕4丁目377番地 |
| ■電話番号 |
| 0428-23-4038 |
| ■代表者の氏名 |
| 理事長 野崎 武 |
| ■事業主体が行っている主な事業等 |
| 第1種社会福祉事業:特別養護老人ホ−ム第二喜久松苑 第2種社会福祉事業:老人短期入所事業第二喜久松苑 |
| ■施設の名称(種類) |
| 特別養護老人ホ−ム第二喜久松苑(施設長名 志水
智子) 指定介護老人福祉施設・平成11年11月1日指定 東京都1372800258号 |
| ■施設の所在地 |
| 東京都青梅市柚木町2丁目460-1 |
| ■施設の概要 |
| 当施設は要介護認定を受けられた方で身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける事が困難な方に対し、介護保険制度における指定介護福祉施設サ−ビスを提供いたします |
| ■交通の便 |
| JR青梅線 二俣尾駅下車徒歩20分 |
| ■問い合わせ電話番号 |
| 0428-76-2211(9:00〜18:00) |
| ■開設日 |
| 平成6年10月25日 |
| ■入所定員 |
| 80名 |
| ■施設建物の構造 |
| 鉄筋コンクリ−ト造 地上3階 |
| ■施設建物等の面積 |
| 建物の延面積 2.667.74m2 1F 562.82m22F 1226.25m2 3F 878.67m2 |
| ■居室以外の設備・施設 |
| 浴室(機械浴・一般浴槽)、医務室、食堂、機能訓練室 |
| ■入所の要件(当施設は、医療機関ではありませんので、入院治療を必要とする方は入所できません) | |
| 当施設への入所は原則として要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。ただし、要介護認定を受けていない方でも入所は可能ですので、ご相談ください。なお、入所にあたり重要事項説明の後、契約書を取り交わしていただきます。 | |
| ■持込の制限(入所にあたり、以下のもの意外は、原則として持ち込みできません) | |
| 杖、車椅子などの自助具(所有しているもの)、日用品(湯のみ、急須、時計、携帯ラジオ、など)、アルバムなど思い出につながるもの。 その他の物品については必要に応じてご相談に応じます |
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| ■居室の概要 | |
| 居室総数24室(2F 12室/3F 12室) 4人部屋(40.15m2) 2人部屋(19.71m2) 個 室(12.60m2) | |
| ■居室に関する特記事項 | |
| 当施設では居室にトイレが設置されています(個室、2人部屋は居室隣り) | |
| ■居室の決定 | |
| ご利用いただく居室は、原則として4人部屋になります | |
| ■居室の変更 | |
| ご本人の心身の状況等により、居室を変更する場合があります。その際、ご本人もしくは家族と協議のうえ決定するものとします |
| ■入所者数 |
| 80名 |
| ■入所者の平均年齢 |
| 84.2歳 |
| ■要介護の状況(平成13年1月1日現在) |
| 自立・要支援0人/要介護@ 3人/要介護A 5人/要介護B 28人/要介護C 25人/要介護D 19人 |
| ■介護等に携わる職員数(平成13年1月1日現在) |
| 総 数・・・常勤39名 / 非常勤7名 |
| 介護職員・・・常勤24名 / 非常勤1名 / 常勤換算24.3名(指定基準24名) |
| 看護職員・・・常勤3名 / 非常勤1名 / 常勤換算3.3名(指定基準3名)(月平均) |
| (注)常勤換算は、職員それぞれの週あたりの勤務延長時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:40時間)で除した数です |
| ・介護職員とは、入所者の日常生活上の介護並びに、健康保持のための相談・助言等を行います |
| ・主に入所者の健康管理や療養上の世話を行いますが日常生活上の介護、介助等も行います |
| ■職員の専門資格(平成13年1月1日現在) |
| 有資格者24名(社会福祉主事、介護福祉士、ホ−ムヘルパ−、栄養士、調理師他) |
| ■機能訓練指導員について |
| 当施設では、入所者の機能訓練を担当する職員を配置しています |
| マッサ−ジ指圧師1名 |
| 認知症状を有する方であっても当施設において対応いたします。その際、ご本人の状況に応じて、居室を変更する場合があります。なお、認知症になられても、当施設では拘束や抑制を原則禁止しています |
| ■医療を必要とする場合の対応 |
| 医療を必要とする場合は、ご本人の希望により当施設に配置しております医師または協力病院等において、診療や入院治療を受ける事ができます。ただし、優先的な診療、入院治療を保証するものではなく、またそれらにおける診療や、入院治療を義務付けるものではありません |
| ■入院を必要とする場合の対応、入院期間中の取り扱い(なお、詳細は直接お問い合わせください) |
| 当施設に入所中に、医療機関への入院が生じた場合の対応は以下の通りです |
| (1)検査入院、外泊、短期入院の場合 |
| 1ヶ月につき6日以内(連続して7泊、複数の月にまたがる場合は12泊)の短期入院の場合、退院後再び施設に入所する事ができます。(6日を限度として1日あたり324円の負担になります) |
| (2)上記期間を超える入院の場合 |
| 上記の短期入院を超える入院については3ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所する事ができます。ただし、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホ−ムの受け入れ準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。利用料金の負担は上記と同じです |
| (3)3ヶ月以内の退院が見込まれない場合 |
| 3ヶ月以内の退院が見込まれない場合は、契約を解除することがあります。この場合には当施設に再び優先的に入所する事はできません |
■介護老人福祉施設利用料金表 ■短期入所生活介護(ショートスティ)利用料金表 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、下のロゴをクリックして、アドビ社の指示に従ってダウンロードしてください。 介護保険給付対応対象サ−ビス利用料金や入所者のご負担の詳細はお問い合わせください |
| ■介護保険給付対象の主なサ−ビス |
| ・食 事 |
| 食事は、栄養ならびにご本人の身体の状況および嗜好を考慮しています。また、自立支援のため離床して食堂で食事をとっていただくことを原則とします |
| ・入 浴 |
| 施設では、一般浴槽、機械浴槽を設備しております。なお、入浴は一般浴、機械浴ともに週2回となっております。また、医師や看護婦の判断により入浴する事が適当でない場合には、部分清拭を行います |
| ・排 泄 |
| ご本人の排泄の自立を促すため、おむつをはずして生活いただくよう援助します。ただし、下痢などの場合はおむつを利用することもあります |
| ・機能訓練 |
| 自立への支援機能訓練指導員により、ご契約の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します |
| ・その他 |
| 寝たきり防止のため、離床に配慮します。生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを励行します。個人としての尊厳に配慮し適切な整容が行われるよう援助いたします |
| ■家族交流 |
| ご家族との交流の場として、敬老の日祝賀会、誕生会行事への参加を実施しています |
| ■ボランティア |
| ボランティアの受け入れを行っています |
| ■その他 |
| 当施設では、地域の皆様との交流を目的として、交流行事を開催しております |
| ■苦情対応 |
| 施設内には、苦情対応窓口を設置し、提供したサ−ビスに関する苦情に適切に対応しています サ−ビスに関する苦情は、相談室の福島までご連絡ください |
| ■緊急時の対応 |
| サ−ビス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医または予め定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます |
| ■事業者の義務 |
| 当施設は、入所者に対してサ−ビスを提供するにあたって次の事項を遵守します |
| (1)サ−ビスを提供する上で知りえた利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です |
| (2)利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者に対し、利用者の個人情報を提供しません |
| ■損害賠償 |
| 事業者の責めに帰すべき自由により、契約者に対して生じた損害について事業者は速やかにその損害を賠償いたします。ただし、その損害の発生について、ご本人にも故意または過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合がります |
| ■契約の終了 |
| 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めませんが、以下のような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただく事になります |
| (1)利用者のサ−ビス利用料金の支払いが正当な久1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、30日間以内に支払われない場合 |
| (2)利用者が病院または診療所に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、または入院後3ヶ月を経過しても退院できない事が明らかになった場合 |
| (3)利用者が、事業者やサ−ビス従業者または他の入所者に対してこの継続をしがたいほどの背信行為を行った場合 |
| (4)やむ終えない事情により施設を閉鎖または縮小する場合 |
| 第三者評価結果を参照できます。 → 第三者評価情報 |