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事業所の概要 
事業の目的及び運営方針
職員の職種、員数及び職務内容
営業日及び営業時間
指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等
相談・苦情対応
第二喜久松苑居宅介護支援事業所では、援助が必要な状態であっても、その人らしい暮らしをいきいきと過ごして頂く為に、介護保険サービスを利用しながら、その人の能力を最大限に引き出し、適切な環境整備を行い、日常生活を再建していくお手伝いをさせて頂きます。
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■事業所名称
居宅介護支援事業所 第二喜久松苑
■事業所の所在地
東京都青梅市袖木町2丁目460番地の1 (介護老人福祉施設 第二喜久松苑内)
■電話番号
0428-76-2211
■FAX
0428-76-2277
■事業種類
居宅介護支援事業所
■事業所番号
1372801256
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■事業の目的
社会福祉法人真光会が開設する第二喜久松苑居宅介護支援事業所(以下事業所という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
■運営方針
(1)当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が可能な限りその居
  宅において、有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るように利用者の立場にたって援助を実
  施します。
(2)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療
  サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場
  でサービスの調整をします。
(3)関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努
  めます。
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■管理者        1名 
事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行い、自らも居宅介護支援の提供に努めます。
■介護支援専門員  1名(常勤職1名、管理者と兼務)
居宅介護支援の提供に努めます。
■事務職員       1名(非常勤職員)
必要な事務を担当します。
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■当事業所の営業日及び営業時間は次の通りとなっております。
(1)営業日   月曜日から金曜日まで(但し、12月29日から1月3日までを除きます。)
(2)営業時間  午前8時45分から午後5時30分までとする。
(3)その他   尚、電話等により、24時間常時連絡可能な体制をとっております。
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居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとします。
(1)介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接をして、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行ない、その課題に基づき居宅サービス計画を作成します。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に監視利用者の同意を得た上で、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行います。居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付します。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への紹介その他の便宜を提供します。
  
(2)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行ない、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、訪問を行ない、利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行ない、実施状況の結果を記録します。
(3)介護支援専門員は、必要に応じ、サービス担当者会議を開催し、担当者から意見を求めます。
(4)介護支援専門員は、居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について説明を行なうと共に、各種相談に応じます。
(5)利用者の依頼により市町村の窓口に要介護認定に関する申請(新規・変更・更新)代行します。代行に「あたっては、手続き上利用者の被保険者証をお預かりすることになります。
(6)居宅介護支援費
     居宅介護支援 要介護 1・2 月  10,180円 
要介護 3・4・5 月  13,234円
     居宅予防介護支援費   月   4,072円
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(1)居宅介護支援についてのご相談や苦情、居宅サービス計画に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は遠慮なく下記までご連絡下さい。す
■住 所     東京都青梅市柚木町2丁目460番地の1
■電話番号   電話 0428−76−2211     FAX  0428−76−2277
■担当者     介護支援専門員      青山 卓樹
  ※ 担当者が不在の時は、基本的事項については他の職員が対応し、担当者に引き継ぐこととします。
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行なうための処理体制・手順)居宅介護支援についてのご相談や苦情、居宅サービス計画に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は遠慮なく下記までご連絡下さい。す
   (2−1)苦情受付担当者は、随時苦情や要望を受け付けます。
   (2−2)苦情に対し、苦情受付担当者は苦情申し出者と話し合いを行ない、原因や解決方法を検討し、
        具体的な解決の対応をとります。また、必要に応じ第三者委員への報告を行ない客観的な判
        断・助言により速やかに具体的な対応に努めます。
   (2−3)記録を台帳等に記録し、再発防止に努めます。
(3)苦情があった居宅サービス事業者に対する方針等
・居宅サービス事業者に対し苦情の状況等を確認するとともに改善の為の方策について協議をし、利用者の理解を得るものとします。